生活保護受給者の方でも、隣の住人の騒音がうるさかったり、建物が古いといった理由で引越したいと思う時はありますよね。
生活保護を受けているからと言って、決して引越ししてはいけないというルールはありません。
引越しできる条件に当てはまっていれば、福祉事務所から住宅契約費用と引越し費用を全額支給してもらえるのをご存知ですか?
そこで今回は、生活保護受給者の方が引越しをするまでの流れと注意点、何をいくらまで支給してもらえるのか解説します。
何から手を付ければよいのかわからない方は、ぜひ参考にしてみてください。
生活保護の引越しは勝手にするとダメ
生活保護を受けている方でも引越しすることはできますが、自分で部屋探しをして勝手に引越しをするのは良くありません。
生活保護受給者は、福祉事務所にいる担当のケースワーカーに引越ししたいことを相談する必要があります。
隣の人の騒音や近所のトラブルなどの理由を挙げて、福祉事務所から引越しする許可をもらわなければなりません。
もし、自費で勝手に引越しをして、後から役所に言っても引越し費用が支給されないので注意してください。
事前に担当のケースワーカーに相談して引越しが認められれば、福祉事務所から住宅契約や引越し費用の補助金が支給されます。
まずは役所から転居の許可が必要
引越ししたいと思ったら勝手にせずに、まずは役所へ行き、担当のケースワーカーに引越の相談をして許可を得る必要があります。
自分が契約したい物件の了承を得れば、引越しに必要な契約費用と引越し業者にかかる料金を支給してもらえます。
引越し先が同一市町村の場合は、担当のケースワーカーは変わりません。
県外や市町村に引越しする場合は、引越し先の役所で新たに生活保護の申請をしなければなりません。
遠い引越しの場合は、担当ケースワーカーが新しい市役所と連絡して書類手続きをする移管が行われます。
自分がどんなに引越ししたいと思っても、役所からの許可が下りなければ引越し費用は支給されないのです。
生活保護の引越しで住宅契約費用が支給される条件
生活保護受給者の方が引越しを許可される条件は16ヶ条あります。
例えば、住居の環境条件が悪いと認められた場合、病気療養上の理由、設備構造が居住に適さない場合が挙げられます。
そして、現住所の家賃が規定の上限額を超えているので、ケースワーカー側から転居を促された場合もあります。
今よりも条件が良い部屋があるからという理由ではなく、住居の環境条件が悪いことをケースワーカーにしっかり伝えることが大切です。
自分の引越しの理由など明確にして伝われば福祉事務所から引越し費用が支給されるので、お部屋探しを始めることができます。
引越し費用は敷金や引越し業者に支払う費用など、引越しにかかる全額が支給されます。
入居する物件の敷金と引越し業者の見積書は後で提出するので、大切に保管しておきましょう。
生活保護の引越しの流れ
ここからは、生活保護受給者の引越しの流れをみていきましょう。
①契約が可能な部屋探しをする
まずは、福祉事務所からの許可が必要であると何度も述べましたが、すべては許可されてから引越しの準備をすることができます。
部屋探しは多くの賃貸物件の情報が得られる住宅情報サイトから検索してみましょう。
お部屋探しのサイトには、人気のスーモ、ホームズ、アットホームなどをチェックしてみると良いです。
多くの不動産会社は、条件検索で生活保護受給者に対応した物件を探せるように工夫してあるところもあります。
引越し先のエリアまたは沿線は、現住所の管轄するエリアで探したほうが生活保護の手続きが不要なので、楽になります。
家賃にも上限がありますので、生活保護に適した物件を検索していきましょう。
そして、引越し業者探しも同時に進めていきましょう。
当サイトでご紹介している引越し一括見積もりサイトは、条件を入力すると見積もり額を比較できるので便利です。
複数の引越し業者を比較したほうが値段交渉しやすく好条件で引越しできるのでおすすめです。
②生活保護のケースワーカーが審査をする
お部屋探しのサイトで良い物件が見つかったら、担当のケースワーカーに相談して、また許可が必要になります。
新居に引越しできる許可が下りたら、住宅契約と引越し業者に連絡をして手続きをします。
新居の電気やガス、水道の開通手続きも事前に済ませておく必要があります。
新居と引越し業者との契約をしたら、住宅契約書と契約時の領収書、そして引越し見積もり書を担当のケースワーカーに提出します。
③許可が下りない物件とは?
前もってケースワーカーに部屋探しの相談をすれば許可はおりますが、不許可になるのはどういったケースでしょうか。
例えば、他の自治体の住所へ転居する場合は、新しい自治体側へ生活保護の移管という手続きが必要となります。
新しく生活保護受給者が転居するので費用が負担になり、財政が悪化している自治体にとってはNOと言われることがあるのです。
他には、生活保護の家賃基準額を超えてしまっている場合は不許可となってしまいます。
例えば、世帯の人数や部屋の広さにより、東京都の場合は単身は50,000円、2人世帯は60,000円という家賃上限額が決められています。
新しい物件の家賃上限額が超えてしまったら不許可になってしまい、生活活保護の支給が取り消されることもあるので注意しましょう。
自己判断をせずに、担当のケースワーカーの指示に従うようにしてください。
④許可されたらケースワーカーに住宅契約書を提出
無事に引越しの許可が下りたら、不動産屋さんから渡されたお部屋の住所と間取り、家賃が書かれた書類と契約時の見積書を担当のケースワーカーに提出します。
その後、審査結果の報告があるので待機しましょう。
生活保護の引越し費用はいくらまで支給してもえらる?
生活保護受給者は、引越し費用はいくらまで支給してもえるのでしょうか?
引越しにかかる費用は、敷金、礼金、仲介手数料、前家賃、引越し業者の料金が挙げられます。
福祉事務所の引越しの許可がおりたら、支給されるのは敷金と前家賃、そして引越し業者へ支払う料金です。
礼金と仲介手数料は実費となりますので、物件探しは負担が少ない物件をチェックしましょう。
敷金の支給の上限は住宅扶助上限(家賃補助上限)×1.3×3までと決められています。
都内の一人暮らしの場合は住宅扶助上限は53,700円となり、敷金の支給上限は209,430円となります。
敷金の支給上限を超えない場合は全額支給されますが、超えてしまった場合は不足分を自己負担します。
引越し業者に支払う料金は支給されるの?
引越し業者に支払う料金も支給されるので、引越しが決まったら早めに業者選びをする必要があります。
引越し費用の支給には上限額がありませんが、ケースワーカーからは安く抑えるように伝えられます。
引越し業者選びは、直接電話をするのではなく、まずは一括見積りサイトを使って、複数の業者から見積もりを出すことをおすすめします。
複数の業者から見積もりを取れば、料金を比較できるので値段交渉しやすく、良い条件で引越しすることができます。
まとめ
生活保護を受給していると、引越しを我慢しなければいけないと思うかもしれません。
引越しすることは自由ですので、生活していて困っている場合は引越しを検討しましょう。
しかし、勝手に自費で引越しすると、生活保護の受給が止まる可能性もあるので注意が必要です。
引越ししたいと思ったら、まずは福祉事務所の担当ケースワーカーに相談して許可が必要になります。
審査の許可が下りたら、引越し見積もり一括サイトを使って、複数の業者から見積もり額を依頼しましょう。
生活保護者の引越しは流れをおさえて、手順に沿って進めましょう。
30秒でsuumoの引越し見積もり
【無料】引越し相場を知りたいだけでもOK 今年は引越し難民急増中です!お急ぎ下さい! キャンセル可なSUUMOの引越し見積もりは以下からどうぞ。 >【無料】引越し見積もりはこちら30秒での達人
【無料】こちらも引越し相場を知りたいだけでもokの引越し専門サイト 引越し達人セレクトです。 最大55%オフになる引越し達人セレクトは以下からどうぞ。 【無料】引越し達人はこちら
コメントを残す